家づくりコラム
- 不動産
広島の不動産を売却する際の流れ、必要書類を解説
不要な不動産を持っている際、そのまま放置するのではなく売却したいと考える場合があります。しかし、いざ売却しようとした際にどのように売却したら良いかわからないという方は少なくありません。
そこで今回は、広島県での不動産売却の流れや必要書類について詳しく解説します。
- 目次
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不動産売却の流れ
- 【ステップ1】自分で売買価格の相場を調査
- 【ステップ2】複数の不動産会社に査定の依頼
- 【ステップ3】不動産会社と媒介契約
- 【ステップ4】不動産会社と売却活動
- 【ステップ5】購入希望者へ条件交渉
- 【ステップ6】買主と売買契約を締結
- 【ステップ7】決済・不動産を買主に引き渡し
不動産売却の流れ
スムーズに不動産売却を進めるためには、不動産売却の全体の流れを把握しておかなければなりません。
一般的な不動産売却の流れは以下の通りです。
- ①売買価格の相場を調査する
- ②複数の不動産会社に査定を依頼して比較する
- ③不動産会社を決めて媒介契約を締結する
- ④不動産会社と売却活動する
- ⑤購入希望者に条件を交渉する
- ⑥買主と売買契約を締結する
- ⑦決済及び引渡し
ここからは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
【ステップ1】自分で売買価格の相場を調査
不動産を売却するためには、売買価格の相場を把握して適切な価格に設定することが重要です。そのため、まずは売買価格の相場を調査しましょう。
売買価格の相場は、新聞やインターネット、不動産会社に貼られている物件情報等から調べられます。特に最近は、インターネットで全国の売買価格の相場を簡単に調べられるため便利です。
さまざまな情報源を利用して売買価格の相場を調べましょう。
【ステップ2】複数の不動産会社に査定の依頼
売買価格の相場を把握したら、複数の不動産会社に査定を依頼します。
査定の依頼は一つの業者に絞らずに、必ず複数の不動産会社に依頼して比較しましょう。複数の不動産会社に依頼して比較検討すれば、最適な条件及び対応の不動産会社が見つかりやすくなります。
最近では、インターネット上に複数の不動産会社を一括で査定できるサービスもあります。一括査定サービスを利用すれば、手軽に複数の不動産会社を比較検討できるためおすすめです。
【ステップ3】不動産会社と媒介契約
次に、不動産会社を比較検討して最も良いと判断した不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に土地売却の仲介に入ってもらって取引を進める「媒介」を依頼する契約のことです。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。同時に複数の不動産会社と契約する場合は一般媒介契約、一社のみに依頼する場合は専任媒介契約または専属専任媒介契約を結びます。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは、報告義務の頻度です。専任媒介契約の報告義務は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上と定められています。
このように、媒介契約には3種類あるため、状況に応じて最適な媒介契約を結びましょう。
【ステップ4】不動産会社と売却活動
媒介契約を結んだら、不動産会社と売却活動を始めます。
土地売却時の譲れない条件や希望を不動産会社に伝え、担当者と話し合いながらどのように売却するのかを話し合います。
売却の方法が決まったら販促活動をします。販促活動では、広告を出したり、営業をかける等によって買主を探します。
販促活動は不動産会社に一任して構いません。
【ステップ5】購入希望者へ条件交渉
購入希望者が現れたら、購入希望者と条件を交渉します。ただし、購入希望者と直接交渉するのではなく、不動産会社が仲介に入るため不動産会社を介して条件交渉します。
条件交渉の際、多くのケースで値下げ交渉がされます。値下げ交渉に応じる場合は、いくらまで値下げできるのかを不動産会社に伝えておきましょう。
また、土地の実測を行うのか、手付金の額、引き渡しの時期などについても確認してください。
【ステップ6】買主と売買契約を締結
条件交渉を経て買主が決まったら、買主と売買契約を締結します。
売買契約書は不動産会社が作成するため、提示された売買契約書の内容全てに目を通し、問題がないかを確認しましょう。
売買契約は不動産会社にて買主とともに行われます。売買契約書へのサインとともに捺印もするため、当日は実印を忘れずに持参してください。
【ステップ7】決済・不動産を買主に引き渡し
無事に売買契約が締結できたら、買主が決済します。決済と同時に、売主は所有権の移転登記と抵当権の抹消をしなければなりません。所有権移転登記と抵当権抹消は司法書士に委託するため自分で手続きする必要はありませんが、指定された必要書類を迅速に揃えて提出しなければなりません。
所有権移転登記と抵当権抹消、買主の決済を終えたら買主に土地を引き渡します。
土地を引き渡したら、最後に不動産会社に仲介手数料を支払って土地の売却は完了です。なお、仲介手数料は不動産会社によって異なるため、ステップ2の時点で確認しておきましょう。
不動産売買に必要な書類
不動産を売却する際にはさまざまな書類を準備する必要があります。慌てずに済むように、不動産売買に必要な書類を確認しましょう。
写真付身分証明書
不動産売買には本人確認が必須であるため、写真付身分証明書が必要です。
売主本人であることを証明するために、パスポートや免許証と言った写真付身分証明書を準備してください。
なお、写真付身分証明書がない場合は、身分証明書を2種類揃えられれば代用できる場合がります。
印鑑証明書及び印鑑
印鑑証明書や印鑑も必要です。なぜなら、媒介契約や売買契約など、不動産売買では書類に捺印する機会が多数あるためです。
印鑑証明書は、有効期限が3か月以内のため、有効期限が過ぎた場合は再取得しなければなりません。
また、印鑑は必ず市区町村の役場で登録している実印をご準備ください。
登記済権利書、登記識別情報
登記済権利書または登記識別情報も準備しておきましょう。
登記済権利書とは、不動産の所有を証明する書類のことで、所有権移転登記の際に必要です。不動産取得時に法務局から交付されているため、発行の手続きは必要ありません。
また、売買する不動産が2005年(平成17年)以降である場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されている場合もあります。
2005年以降に不動産を所有した場合は、登記識別情報か登記済権利書のいずれかを準備してください。
固定資産税・都市計画課税証明書、固定資産評価証明書
固定資産税・都市計画課税証明書とは、固定資産税の納税義務がある人に対し、納税しなければしならない税額や支払い期限を通知する書類のことです。
不動産の所有には固定資産税がかかりますが、1年間の途中で不動産を売買する場合は売主と買主で精算します。この際、固定資産税・都市計画課税証明書が必要です。
固定資産評価証明書とは、不動産の課税標準額などを証明するための書類です。不動産会社に売却依頼している場合は、不動産会社が代理で取得してくれます。
建築確認済証や検査済証
建築確認済証及び検査済証は、売買する不動産が建築基準法に基づいて建築されていることを証明するものです。
建築確認済証も検査済証も不動産を取得する際に取得していますが、見当たらない場合は市区町村にて取得するか、不動産会社に代理で発行してもらいましょう。
地積測量図、境界確認書
土地を売却する際は、地積測量図と境界確認書も必要です。
地積測量図とは土地の面積を記した書類、境界確認書は隣接する土地との境界を証明する書類です。
基本的に地積測量図は法務局で取得できます。しかし、境界線が明確ではない場合は、再度測量して地積測量図を作成しなければなりません。
書類が見当たらない場合は、一度測量した会社に問い合わせてみましょう。
マンションの管理規約など
マンションを売却する際には、マンションの管理規約なども必要です。
マンションの管理規約とは、住民が快適に暮らせるように定められた規約が記載されている書類のことです。
マンションの管理規約はマンション購入時に取得していますが、見当たらない場合はマンションの管理会社に問い合わせて取り寄せましょう。
ローン残高証明書、ローン返済予定表
ローンを完済していない不動産を売買する場合は、ローン残高証明書やローン返済予定表も準備します。
ローン残高証明書とローン返済予定表は、いずれもローンを組んでいる金融機関から取得できます。
銀行通帳
銀行通帳も準備してください。なぜなら、不動産売却の代金は銀行通帳に振り込まれるためです。
インターネットバンキングを利用する場合は通帳がないため、金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人が全てわかる画面をスクリーンショットしてください。
その他|売却する不動産に関する書類
ここまでご紹介した書類以外にも、売却する不動産の種類によって必要な書類がある場合があります。
必要書類を指定された場合は、迅速に取得して提出してください。
不安な事は専門家へ相談
不動産売買には専門的な知識が必要不可欠です。そのため、素人同士が不動産会社を介さずに売買しようとすると、トラブルの原因になりかねません。
不動産の売買はプロである不動産会社に依頼し、不安なことは遠慮なく相談しましょう。
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コラムニスト:ちゅーピー住宅展示場モデルハウス 坂本 千奈美
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